退職願と退職届の違いとは?わかりやすく解説します

退職

仕事を辞めようと思った時に労働者が準備しなければならない書類が「退職届」「退職願」になります。

「退職願」と「退職届」は名前は似ていて、労働契約を終了させるものではありますが、それぞれ性質が異なります。

「退職願」と「退職届」の使い方を間違えると思ったように退職できない可能性もありますので注意してください。

書類に関わることなのでなかなか難しいことではありますが、意味や適切な使い方など解説していこうと思います。

「退職願」と「退職届」の違いとは?

まず初めに、退職願と退職届の、意味の違いと使い方について解説していきます。

「退職願」は合意の上での退職を申し入れする際に作成する書類

退職願は合意の上での退職を申し入れる書類になります

難しく書きましたが、つまりは「この会社を辞めようと思います」と言う意思や「退社させてください」というお願いを、会社や上司に伝えるための書類ということです。

なので、これを出したからと言って退職が決まるわけではなく、会社からの承諾があったのちに退職が決定します

また、この書類は必ず提出しないといけない物ではなく、口頭での意思表示も可能です。

ですが、書類として残しておくことで退職の意思が固いことがアピールできますし、言った言ってないなどのトラブルを避けることも出来ますので、提出しておくのも方法の1つです。

「退職届」は自主辞職の意思を伝えるための正式な書類

退職届は、退職願を出して上司と退職交渉を行い、退職が認められた際に正式に作成して届け出る書類になります

簡単に言うと、退職願が「辞めさせてください」と言うお願いであったのに対して、退職届は「辞めます」という明確な意思表示を行うものと言うことです。

正式な書類になりますので、退職届であれば仮に会社が拒否しても、退職をすることが出来ます。

退職届の提出日や、書類の形式などを上司や人事部に問い合わせて、会社の規定にそった形で提出するようにしましょう。

「辞表」はこの2つと何が違うのか

「退職願」と「退職届」この2つに関しては、なんとなく意味がわかってもらえたと思います。

ですがもう1つ「辞表」と言うものが存在します。これについて少し解説していこうと思います。

「辞表」とは、会社役員や公務員が辞意を表明する際に作成、提出する書類です。

内容に関しては「退職届」とほとんど同じで、退職や辞職の意思を正式な形で伝える書類になっています

普通の会社員にとっては、あまり関係のないことですが、「退職届」と間違えて「辞表」を出すことが無いようにだけ注意してください。

「退職願」と「退職届」を作成。提出する際の注意点

ここまでは「退職願」と「退職届」の意味と違いを話してきました。

ここからは、それら書類を作成し提出する際の注意点を話していこうと思います。

就業規則を確認する

まず確認するべきは、就業規則になります。

就業規則には、退職やその手続きに関する内容が記載されています。「退職の届け出は何日前までに」や「退職の意思表示の仕方」など、会社によって色々と定められている場合がありますのでしっかりと確認することを忘れないようにしてください。

また、「退職届はいつまでに提出」と言う項目についてはよく確認してください。民法では「退職届を提出してから2週間で退職が認められる」となっていますが、会社によっては「退職の1ヶ月前までに提出」などと決められている場合があります。

退職届を出してからの期間が短いと、引継ぎまでの時間が足りなかったりと会社の業務に支障をきたしてしまい、予期せぬトラブルになってしまうことも有りますので注意してください。

上司が辞めさせてくれないなど、過度な引き留めや妨害に逢ったらどうしたらいい?

退職願や退職届を提出する際には、会社や上司とのトラブルが起こることがあります。

事例として、「後任が決まるまでの在職を強要される」「今辞めたらここからの給料は払わない」「辞めても離職票は出さない」など脅しのような内容もあります。

会社がなにをしても退職を認めようとしない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することも視野に入れましょう

また、会社ではなく直属の上司が「自分の保身」などの理由により退職願を受け取ってくれない場合は、さらに上の上司や人事部に直接掛け合ってみるというのも効果的な方法になります。

退職届を受理してくれないときの最終手段「内容証明」

退職届は。労働者の退職の意思を一方的に伝えるものです。受理されないこと自体が違法になります。

しかし、よく聞くブラック企業などと呼ばれる会社では、受け取ってくれないケースもあるようです。

なので、退職届を提出した証拠を残すことが大事になってきますそんな時に最終手段として「内容証明」を使うことが効果的です。

「内容証明」とともに、「配達証明」を付けると、文書がいつ到着したのかを証明することが出来ます。
「配達証明付き内容証明」と呼ばれていて、すべての証拠を郵便局が保存してくれます

「内容証明」を使い退職届を提出するときは、退職日の2週間前までに出すようにしましょう

「内容証明」を使えば確実に退職をすることは出来ますが、円満に退職することは出来なくなる可能性もありますので、あくまでも最終手段として覚えておいてください。

転職先を聞かれても答える必要はない

退職願を提出するなどして退職を申し出ると、「転職先は決まっているのか?」などと聞かれることがよくあります。

この様な場合、たとえ転職先が決まっていても会社名やその会社の情報を伝えるのはやめておきましょう。

多くはないと信じたいのですが、世の会社の中には転職先に悪い噂を流して転職しづらくしたり、長時間の残業を課して転職活動をさせないなど転職の妨害をするところも存在します。

余計なトラブルに巻き込まれることの無いように、転職先の情報や自分の転職活動の状況は黙っておくほうが無難です。

まとめ

今回の記事では、「退職願」と「退職届」の違いや「辞表」とはなにか、またそれらの解説と提出の際の注意点などを紹介していきました。

「退職願」と「退職届」にはそれぞれ役割があり、法的効果も違います。また、出す順番などもあり、適切なタイミングで提出することで円満に退職につながっていきます。

退職の届け出に関して少しでも知識があると何かと動きやすくなりますので、しっかりと読みこんで不要なトラブルなく退職をしましょう!

また、何度も言うようですが会社の就業規則はしっかり確認して、それから行動に移すことを忘れずにお願いします!

ここまでお読みいただきまして有難うございました。

皆様の円満な退職を願っています!

それではまた次回。

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